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引用

ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典


引用(いんよう、英語:citation, quotation)とは、広義には、他人の著作を自己の作品のなかで紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等のこと。

引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。



日本法における著作物の引用

日本では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行うことができる。これは著作権侵害にならない。

要件

著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁判所昭和55年3月28日判決によれば、適切な引用とは「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」とされる

文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。
* ア 既に公表されている著作物であること
* イ 「公正な慣行」に合致すること
* ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
* エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
* オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
* カ 引用を行う「必然性」があること
* キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

-- 文化庁 (2010, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 G ア、「引用」(第32条第1項))
このうち、出所の明示については著作権法の第48条に規定されており、後述する引用以外の合法な無断利用を含め、共通の必須事項である(これを怠ると剽窃とみなされる)。

また、
* 引用する分量を抑えなければならない。
* 引用するには目的(必然性)が必要であり、それに必要な量しか引用してはならない。
* 質的にも量的[5]にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係になければならない。
* 引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
なお、引用部分を明確にする方法としては、カギ括弧のほか、段落を変える、該当箇所の右肩に出典の一連番号を付ける、該当箇所の直後に参照文献の著者名等を括弧に入れて記載するなどの方法もある。

「引用」と認められず、違法な無断転載等とされた場合には、法第119条以降の罰則に基づいて懲役や罰金に処される。
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